2017/11/10
スタッフの皆様
日々の業務お疲れ様です。
早速ですが、平成30年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「控除対象配偶者欄」が「源泉控除対象配偶者欄」に変わりましたので、お知らせいたします。
「源泉控除対象配偶者」は、所得が85万円以下(給与収入のみなら150万円以下の方)が該当します。
昨年までの所得が38万円以下の対象者から範囲は広くなりました。
平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁HPより)←こちらをクリックしてください。