2019/04/22
毎年、7月1日現在に加入されている社会保険被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。(17日未満の月がある場合は、その月を除いて決定します。)
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
次のいずれかに該当する方は、定時決定は行いません。
・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人
詳しくは、日本年金機構HPを参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html