2021/01/15
労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
その中でも、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、令和2年4月1日に施行された改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
(有効期間:令和2年4月1日~令和4年3月31日)
●派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定
(改定労使協定の有効期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日)
つきましては、令和3年1月14日より労働者代表への立候補を受付いたします。
弊社の労働者代表に立候補される方は、下記「労働者代表立候補に関する注意事項」をご確認の上、エントリーフォームに入力してください。※締切:令和3年1月20日(水)18:00迄
この件についてのお問合せはこちら。(yoshida@womanstaff.co.jp)