年末調整 
年末調整とは、給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年(1月~12月)の収入の総額について納めなければならない正規の年税額とを比較して、その過不足を調整するものです。
諸申告書の注意事項をよく読んで記入し提出して下さい。
年末調整の対象者 
ウーマンスタッフでは、下記の条件をすべて満たす方は年末調整の対象になります。
- 当社で今年12月分の給与の支払いがあり、今年最後の給与振込日まで契約がある。
- 当社に令和2年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出済である。
- 今年他社からの給与所得がある場合、提出期限までに「前勤務先の源泉徴収票」(乙欄に〇が無いもの)を提出できる。
※年末調整の対象とならない人は、期間内に確定申告を行ってください。
年末調整の対象者であっても、医療費控除は、年末調整では出来ませんので、控除を受けられる方は確定申告をしてください。
<給与所得者の保険料控除申告書の注意事項>
- ①保険料控除(国民健康保険料を除く)には、証明書が必要です。必ず証明書を添付してください。
- ②保険料控除申告書で、控除額に間違いがある場合には、当社で訂正させていただきます。
- ③原則お預かりした資料・証明書類はお返しいたしません。
- ※「年末調整手続の電子化」について当社は行いません。例年通りの郵送でお願い致します。
<「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の注意事項>
- 今年より「給与所得者の配偶者控除等申告書」に新たな「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が統合されました。
- 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「配偶者控除等申告書」欄の記載が必要となります。
- 年末調整の対象の方は、「基礎控除申告書」欄の記載および提出が無いと、基礎控除(480,000円)を受けることができず、年末調整により所得税額が追加徴収になります。ご注意ください。
- 給与所得の収入金額は、概算金額(非課税の交通費を除く)をご記入ください。
「区分Ⅰ」の判定に誤りが無ければ、実際の収入金額に差異が生じても問題ありません。
- 記載内容については、裏面等を見てご記入ください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、月々の所得税を計算するのに必要な書類です。
提出期限までに提出されてなかった場合には、所得税が高い税率で計算されます。
(提出にあたり注意事項)
- 提出期限は当月15日必着です。
- スタッフコード、氏名、住所の記入、捺印の上、提出してください。
- ダブルワークの方で、他社に提出されている場合には、提出することができません。
(ただし、他社を退職して、当社がメインに働くことになった場合には、提出できます。その場合には、当社宛にご連絡ください。)
- 姓が変わった場合や扶養者の増減があった場合には、再提出が必要となります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はこちらになりますので、各自印刷してご提出ください。
- 今年の法改正で、未婚のひとり親について控除が受けられます。該当する場合には、業務課小熊まで連絡ください。
- 扶養親族のうち、留学などしていて日本国内で生活していない方がいる場合には、業務課小熊まで連絡ください。
源泉徴収票 
- その年に1度でもウーマンスタッフからの給与支払いが発生した場合には、その翌年1月末頃にWEB給与明細からご確認いただくことができます。
※昨年と異なっておりますので、ご注意ください。
- 会社印のある源泉徴収票が必要な方はご連絡ください。 なお、2020年分の確定申告より、源泉徴収票の添付が不要となっております。
- 中途退職された方には、最後の給与計算が終わりましたら源泉徴収票を郵送しています。
例:3月31日退職の方の場合
4月15日締め分の給与計算が終了後の4月29日頃に、源泉徴収票を郵送しています。